個別の貸出先の具体的な判定内容に関しましてはコメントを差し控えさせていただきますが、一般論で申し上げれば、多少繰り返しになりますが、親会社の保証とか優良担保により与信全額がカバーされているといったような条件を備えているところの債務者に対する債権については、これを適資産と判定しているわけでございます。
最初に伺いたいと思っておりますのは、人事院の皆さんにお伺いをいたしたいんですけれども、二人夜勤、月八日以内といういわゆる二・八判定について、その経緯、それから行政措置要求と判定内容の要旨並びに判定勧告後の達成状況について、ごく簡潔にお答えをいただきたいと思います。
判定内容は、介護時間や介護内容に大きな影響を与えますから、こうした判定結果が繰り返されますと、先ほど大臣がおっしゃいましたように、利用者の不信が広がるだけであろうと思います。 なぜこうした判定結果になるのか、それから改善策はあるのか、その辺をちょっとお答えいただきたいと思います。
二人夜勤、月八日以内といういわゆる二・八判定ですね、これは今から三十二年前の一九六五年の五月に出されたというふうに記憶していますけれども、簡潔にその経緯、行政措置要求と判定内容の要旨並びに判定勧告後の達成状況を御報告ください。
○山花委員 いま四十八年からの件数について伺ったわけですが、郵政省の方にそのうち判定が出ている件数、承認されたもの、修正されたもの、取り消しされたもの、これについても郵政省で把握されておるはずでありますけれども、この判定内容との関連で郵政省の把握されておるところを御説明いただきたいと思います。
こういうことになりますと、少し説明がこまかくなりますが、二人の夜勤者がいるようにして、なおかつ、その一組の看護単位、五十名なら五十名の病棟単位で、週休、休みがとれるようにする、なおかつ、それを二人夜勤の上に八日というのが判定内容でございます。一月に夜間勤務をする日数を八日にしなさいというのが人事院の判定でございますので、その方向に努力をしてまいっております。